
傷病手当金から失業手当への切り替えについて教えてください。適応障害により休職し、傷病手当金を受給しています。退職後も医師から継続治療を勧められており、30日以上の傷病手当金受給が予定されています。就労可能になったら失業手当を受給したいと考えていますが、傷病手当金受給中に失業手当の手続きをどのように行えばよいか分かりません。また、必要な書類や特定離職者としての条件についても教えてください。
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対策と回答
傷病手当金から失業手当への切り替えについて、以下の点をご説明します。
手続きのタイミング
傷病手当金を受給している間は失業手当の受給資格が停止されます。そのため、傷病手当金の受給が終了した後に失業手当の手続きを行うことになります。具体的には、傷病手当金の最終支給日の翌日から5年以内にハローワークで手続きを行う必要があります。
必要書類
失業手当の申請には以下の書類が必要です。
- 離職票(雇用保険被保険者離職票-1、離職票-2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
- 写真(3ヶ月以内に撮影したもの、縦3cm×横2.5cm)
特定離職者の条件
特定離職者とは、倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した者を指します。自己都合退職の場合、特定離職者に該当しないため、失業手当の給付率や給付日数が通常よりも少なくなります。ただし、適応障害などの精神疾患により労務不能となった場合、医師の診断書を提出することで特定受給資格者として認定される可能性があります。この場合、給付率や給付日数が通常の自己都合退職よりも優遇されます。
以上が傷病手当金から失業手当への切り替えに関する基本的な情報です。具体的な手続きや条件については、最寄りのハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
よくある質問
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