
特定理由離職者の被保険者期間について質問です。23年10月から24年3月まで適応障害で休職し、復帰してすぐ退職しました。その後、別の会社で働いていましたが体調不良で退職します。もし特定離職者に認定された場合、退職日以前の1年間+休職期間5ヶ月の1年5ヶ月の間に6ヶ月間の雇用保険の被保険者期間があれば失業手当は受給できるという認識であっていますか?
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対策と回答
特定理由離職者として認定された場合の失業手当の受給資格について、ご質問の内容を基に説明します。特定理由離職者とは、病気やケガ、結婚、出産、育児、介護、通勤困難などの理由で退職した方を指します。このような理由で退職した場合、通常よりも緩和された条件で失業手当を受給することが可能です。
具体的には、退職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要ですが、特定理由離職者の場合、退職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。ご質問のケースでは、23年10月から24年3月まで休職し、復帰後すぐに退職した後、別の会社で働いていたが体調不良で再度退職されたとのことです。
この場合、特定理由離職者として認定されるためには、体調不良が直接の退職理由であることが必要です。また、失業手当の受給資格を判断する際には、退職日以前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があるかどうかがポイントとなります。休職期間は被保険者期間に含まれないため、休職期間を含めた1年5ヶ月の間に6ヶ月以上の被保険者期間があるかどうかを確認する必要があります。
したがって、ご質問の認識は基本的に正しいですが、具体的な受給資格の判断については、ハローワークでの認定結果によることになります。ハローワークでは、退職理由や被保険者期間の詳細を確認し、特定理由離職者としての認定を行いますので、詳細はハローワークにご相談されることをお勧めします。
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