
JICA青年海外協力隊経験者の帰国後の雇用保険・失業保険の受給期間延長について
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対策と回答
JICA青年海外協力隊の経験者が帰国後に雇用保険や失業保険の受給期間を延長するためには、退職のタイミングと手続きが重要です。具体的には、退職日が派遣前訓練開始日から1ヶ月以上前に設定されていると、退職理由が「青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣」と認められないケースがあります。これにより、給付制限期間(3ヶ月間)が加えられる可能性があります。しかし、退職から訓練開始まで1か月以上間隔が空いていても、退職理由が適切に認められれば、給付制限が加えられないケースもあります。このため、退職日の設定と退職理由の申請には細心の注意が必要です。具体的な手続きや確認事項については、最寄りのハローワークやJICAの窓口で詳細なアドバイスを受けることをお勧めします。
よくある質問
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大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?·
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失業保険について質問です。結婚を機に引っ越す場合、失業保険がすぐに貰えるとのことですが、入籍はいつまでにしたらいいのでしょうか?退職日は12/31で、12月は有給消化のため引越しは12/14にします。できれば3月頃入籍したかったのですが、この場合遅すぎてすぐは貰えませんか?