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就業促進定着手当について教えてください。月々の支給額は離職前の支給額より下回っていますが、前職は休みが少なく、現職は休みが増えているため日額で計算すると現職の方が一日の支給額としては増えています。この場合、支給はされないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

就業促進定着手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就き、その職業に6か月以上継続して勤務した場合に支給される手当です。この手当の目的は、失業者が新しい職場での安定した雇用を促進することにあります。

支給額は、離職前の賃金日額と現職の賃金日額の差額に基づいて計算されます。具体的には、離職前の賃金日額から現職の賃金日額を差し引いた額に、就業した日数を乗じて算出されます。したがって、月々の支給額が離職前の支給額より下回っていても、日額で計算すると現職の方が一日の支給額としては増えている場合、その増加分に基づいて支給が行われる可能性があります。

ただし、支給の有無や具体的な金額は、各個人の状況や就業先の条件によって異なります。詳細については、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの具体的な状況を考慮して、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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