
大学生で複数のアルバイトとイラストの依頼で収入を得ています。バイトAで年末調整をする場合、収入金額の欄に記入する金額は合計101万円ですか?それともバイトAのみの44万円ですか?また、バイトBで毎月所得税が引かれている場合、バイトAで年末調整しても戻ってくるのでしょうか?
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対策と回答
年末調整は、その年の所得を確定させ、源泉徴収された所得税額と本来納めるべき所得税額との差額を調整する手続きです。あなたの場合、バイトAで年末調整を行うとしても、その書類の「収入金額」の欄には、バイトAのみの収入である44万円を記入します。合計の収入額である101万円を記入する必要はありません。
また、バイトBで毎月所得税が引かれている場合、バイトAで年末調整を行うことで、その所得税額が戻ってくる可能性があります。ただし、これは年末調整で計算された所得税額が、既に源泉徴収された所得税額よりも少ない場合に限ります。具体的には、年末調整で計算された所得税額が、バイトAとバイトBで源泉徴収された所得税額の合計よりも少ない場合、その差額が還付されます。
なお、イラストの依頼による収入は、基本的には雑所得として確定申告が必要です。ただし、その収入が20万円以下であれば、確定申告は不要です。しかし、確定申告を行うことで、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除など、他の控除を受けることができる場合があります。
また、バイトBから書類の提出を求められた場合、その書類に記入する「収入金額」は、バイトBのみの収入である48万円を記入します。合計の収入額である101万円を記入する必要はありません。
以上の内容を踏まえて、年末調整や確定申告の手続きを行うことをお勧めします。具体的な手続きや計算方法については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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