
退職した会社の年末調整が、令和5年12月考課期間(1月15日支払)が令和5年度の源泉徴収票に入っていたのですが、これは合っていますか?間違っていますか?
もっと見る
対策と回答
退職した会社の年末調整が、令和5年12月考課期間(1月15日支払)が令和5年度の源泉徴収票に入っていることについては、基本的には正しいと言えます。年末調整は、その年の1月から12月までの所得に対して行われるため、12月分の給与や賞与が翌年1月に支払われた場合でも、その年の所得として計上されます。したがって、令和5年12月の考課期間の給与が令和5年度の源泉徴収票に含まれているのは正しいです。ただし、具体的な内容については、税務署や税理士に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
扶養について、103万円の壁に関連して、親が扶養に入っていないと言われました。これは親の年収がいくらくらいを意味しますか?また、これは私がバイトでいくら稼いでも問題ないということですか?·
同居していて、世帯主を別々に申請している場合、会社が市役所に確認した場合同居している事はバレますか?·
年末調整において、二つの事業所から給料を受け取っている場合、確定申告が必要です。給与所得者の扶養控除等申告書において、「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」の欄が空欄の場合、自分で記入する必要がありますか?·
高校生がバイトで稼いだ4万円の所得について、年末調整で勤労学生控除の対象になるかどうかを知りたい。·
学生のアルバイトで去年103万円を超えてしまい、今年定額減税補足給付金を受け取りましたが、それは103万円の収入に含まれるのでしょうか?