
年末調整において、配偶者の方の年末調整には私の年収をどのように計上すべきでしょうか?パート①のみですか、それともパート①とパート②の合計ですか?また、来年の年収が130万を超える場合、扶養控除にどのような影響がありますか?
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対策と回答
年末調整において、配偶者の方の年末調整には、あなたの年収はパート①とパート②の合計で計上する必要があります。具体的には、パート①の110万円とパート②の15万円を合計した125万円があなたの年収として配偶者の年末調整に反映されます。
来年の年収が130万円を超える場合、あなたが配偶者の扶養家族から外れる可能性があります。これは、配偶者控除や扶養控除の対象から外れることを意味し、配偶者の所得税負担が増加する可能性があります。具体的な影響は、配偶者の所得や家族構成、その他の控除額によって異なりますが、一般的には配偶者控除の額が減少またはなくなり、所得税が増加することが予想されます。
また、130万円を超えると社会保険の扶養からも外れる可能性があり、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じることも考慮に入れる必要があります。これにより、保険料の負担が増加することになります。
したがって、来年の年収が130万円を超える見込みである場合、副業をするかどうかは、これらの税金や社会保険料の増加を踏まえて慎重に検討することが重要です。具体的な税額や保険料の計算は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?·
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