
令和六年六月三十日に退職し、七月から別の会社で働き始めた場合、年末調整で前の会社の源泉徴収票を提出する必要がありますか?また、その源泉徴収票は2023年分ではなく、辞めた会社の令和六年一月~六月までの給料を元にしたものですか?
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対策と回答
年末調整において、前の会社の源泉徴収票を提出する必要があるかどうかは、その年の給与所得の総額によります。具体的には、令和六年一月から六月までの給与所得がある場合、その期間の源泉徴収票を提出する必要があります。これは、その期間の所得に対する税金の計算を正確に行うためです。
また、源泉徴収票は、その年の給与所得を元に発行されます。つまり、令和六年一月から六月までの給与所得に基づいて発行された源泉徴収票は、令和六年分のものとなります。したがって、2023年分の源泉徴収票ではなく、令和六年分の源泉徴収票を提出することになります。
なお、源泉徴収票は、電子発行されたものでも有効です。オフィスステーションなどで電子発行された源泉徴収票があれば、それを提出することができます。ただし、その源泉徴収票が令和六年分であることを確認してください。
以上の点を踏まえると、年末調整では、前の会社の令和六年一月から六月までの給与所得に基づいて発行された源泉徴収票を提出する必要があります。また、その源泉徴収票は、2023年分ではなく、令和六年分のものであることに注意してください。
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