
年収130万円未満のパートで、週20時間未満の勤務なので社会保険は主人の扶養に入っています。103万円を超えて働くのが初めてなのですが、上記の場合、自分で支払っている任意保険などの証明書を年末調整の際に添付すれば扶養内であってもその分控除されるのでしょうか?
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対策と回答
年末調整において、自分で支払っている任意保険などの証明書を添付することで、扶養内であってもその分が控除されるかどうかについては、以下の点を考慮する必要があります。
まず、103万円の壁を超えて働いた場合、所得税が発生することになります。しかし、扶養内であるため、社会保険料は支払う必要がありません。この場合、年末調整では、給与所得者の保険料控除や医療費控除などの各種控除を受けることができます。
具体的には、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがあります。これらの控除を受けるためには、年末調整の際に、それぞれの保険会社から発行される証明書を勤務先に提出する必要があります。
したがって、あなたが支払っている任意保険が生命保険や地震保険など、控除対象となるものであれば、その証明書を添付することで、その分の控除を受けることができます。ただし、控除額には上限があり、具体的な控除額は保険の種類や支払った保険料によって異なります。
また、103万円を超えて働いた場合、所得税が発生するため、年末調整ではその所得税を精算することになります。その際、上記の各種控除を適用することで、所得税額を減らすことができます。
以上のように、年末調整では、扶養内であっても、自分で支払っている任意保険などの証明書を添付することで、その分の控除を受けることができます。ただし、控除の種類や金額には注意が必要です。具体的な控除額や手続きについては、勤務先の担当者や税務署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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