
年末調整について、複数のバイトをかけ持ちしている場合の対応方法と還付申告の必要性について教えてください。
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対策と回答
年末調整は、その年の所得を確定させ、源泉徴収された税金の過不足を調整する手続きです。複数のバイトをかけ持ちしている場合、基本的には主たる給与の支払者(通常は収入が多い方)で年末調整を行います。あなたの場合、10月時点ではバイトAの収入が多いですが、11月の給与を合わせるとバイトBの方が多くなるため、バイトBで年末調整を行うことになります。
年末調整は12月分の給与までを考慮して行われます。そのため、12月分の給与が確定した後に年末調整の手続きを行うことになります。
年末調整の際、収入や所得金額はバイトAとバイトBの両方の給与の合計額を記入します。具体的には、バイトBで年末調整を行う場合、バイトAからも源泉徴収票を受け取り、その情報をバイトBの年末調整の書類に反映させます。
還付申告についてですが、年末調整で税金の過不足が調整されるため、基本的には還付申告は必要ありません。ただし、年末調整で還付される金額が少ない場合や、年末調整を行わない場合には、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。あなたの場合、年末調整を正しく行えば、還付申告は必要ないと考えられますが、念のため税務署や税理士に確認することをお勧めします。
よくある質問
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年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?