
事業主です。年末調整の必要性について、以下の従業員Aさんのケースを教えてください。 ※給与支払サイトは末締め翌25日払い ▼Aさん 正社員 12/15退職予定 11月の給与→12/25支払 12月の給与→1/25支払
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対策と回答
年末調整は、その年の12月31日現在で勤務している従業員に対して行われます。Aさんは12月15日に退職予定であり、12月31日現在は勤務していないため、年末調整の対象外となります。
しかし、Aさんの12月分の給与は翌年1月25日に支払われるため、この給与に対する源泉徴収は必要です。源泉徴収は、給与を支払う都度、その給与に対して行われます。そのため、12月分の給与に対する源泉徴収は、1月25日の支払い時に行う必要があります。
また、Aさんが退職した場合、退職金の支払いがあれば、それに対する源泉徴収も必要です。退職金の源泉徴収は、退職金を支払う際に行います。
以上のことから、Aさんの年末調整は必要ありませんが、12月分の給与と退職金(ある場合)に対する源泉徴収は必要です。これらの手続きを忘れずに行うようにしてください。
よくある質問
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