2024年2月末まで正社員として働いていて、4月から父の扶養に入りパートをしています。年末調整の給与所得者の基礎控除申告書は、正社員の分もプラスして書いたらいいのでしょうか。前職の源泉徴収票はもらいました。
もっと見る
対策と回答
年末調整の給与所得者の基礎控除申告書について、正社員としての所得とパートとしての所得を合算して記載する必要はありません。各々の所得に基づいて、それぞれの申告書を作成することが必要です。具体的には、正社員としての所得に関しては、前職の源泉徴収票を基に年末調整を行い、パートとしての所得に関しては、その勤務先から提供される源泉徴収票を基に年末調整を行います。これにより、各所得に対する税金の計算が正確に行われます。また、扶養控除に関しては、扶養者である父の年末調整の際に、あなたを扶養家族として申告することができます。この場合、あなた自身の所得が一定額以下であることが条件となります。詳細については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。