
報酬を支払う際に源泉徴収が必要であると聞きましたが、弁護士事務所に支払う報酬については源泉徴収を行わないのはなぜですか?例えば、10,000円の報酬に対して10%の源泉徴収税を差し引いた9,000円を弁護士に支払い、相談者が1,000円を源泉徴収する必要があるという理解で正しいでしょうか?
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対策と回答
源泉徴収とは、企業や個人事業主が従業員や報酬を受け取る個人に対して、その支払い金額から一定の税金を差し引いて国に納付する制度です。しかし、弁護士や税理士などの特定の職業に対する報酬については、源泉徴収の対象となる場合とならない場合があります。
弁護士に対する報酬については、通常、源泉徴収が必要です。しかし、弁護士法人や法律事務所などの法人に対する報酬については、源泉徴収の対象外となります。これは、法人は既に税金を納めているため、個人と同様に源泉徴収を行う必要がないためです。
ご質問の例では、10,000円の報酬に対して10%の源泉徴収税を差し引いた9,000円を弁護士に支払い、相談者が1,000円を源泉徴収するという理解は、基本的には正しいです。ただし、弁護士が個人ではなく法人である場合、源泉徴収は不要となります。
源泉徴収の詳細については、国税庁のウェブサイトや税理士に相談することをお勧めします。特に、弁護士や税理士などの専門職に対する報酬の源泉徴収については、個別の状況により異なる場合があるため、正確な情報を得ることが重要です。
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