
今年度7月末に退職し、現在無職の私に町県民税として8万5千円の納付書が届きました。前年度の月収は25万円程度でした。前年度の給与所得で町県民税の額が決まることは理解していますが、この額が妥当なのか、または他の理由で増額されているのか疑問です。また、7月末に退職したにもかかわらず、5月から7月の分も含まれている理由を教えてください。
もっと見る
対策と回答
町県民税は、前年度の所得に基づいて計算されます。あなたの場合、前年度の月収が25万円程度であれば、その年の所得に対して町県民税が計算されます。8万5千円という金額は、その年の所得に対する町県民税の総額を5月から10月までの6ヶ月間で分割したものです。
退職した場合でも、前年度の所得に対する町県民税は全額納付する必要があります。そのため、退職後に納付書が届くことは一般的です。また、5月から7月の分が含まれているのは、その期間に対応する町県民税がまだ給与から天引きされていなかったためです。退職後は、これまで給与から天引きされていた税金を自分で納付する必要があります。
具体的な税額については、市区町村の税務課に問い合わせることで詳細な説明を受けることができます。また、退職後の税金については、税理士や社会保険労務士に相談することも有効です。
よくある質問
もっと見る·
給与支払い報告書の作成には、税理士と社労士のどちらが必要ですか?·
年末調整において、二つの事業所から給料を受け取っている場合、確定申告が必要です。給与所得者の扶養控除等申告書において、「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」の欄が空欄の場合、自分で記入する必要がありますか?·
アルバイト先に源泉徴収を提出してくれと言われた場合、103万円以下しか稼いでいないので源泉徴収はないと言えば通りますか?·
会社から6ヶ月分の交通費40万円が年に2回支給されます。交通費が高いので税金対策をしたいのですが、何がおすすめですか?·
大学生がアルバイトで年間110万円稼いだ場合、親の税金はどうなりますか?勤労学生控除の申請方法と確定申告について教えてください。