
年末調整のために前の会社の源泉徴収票を提出する必要がある場合、令和5年分の源泉徴収票で良いのか、それとも令和6年1月と2月の源泉徴収票が必要なのか?
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対策と回答
年末調整のために前の会社の源泉徴収票を提出する場合、令和5年分の源泉徴収票ではなく、令和6年1月と2月の源泉徴収票が必要です。これは、令和6年1月と2月の給与所得に対する源泉徴収税額を年末調整で精算するためです。前の会社に連絡し、令和6年1月と2月の源泉徴収票を発行してもらう必要があります。これにより、新しい会社で正確な年末調整を行うことができます。
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