
銀座のクラブでホステスをしていた際の税務署からの「収入・経費のおたずね」について、タクシー代の領収書の受理、メモの必要性、宛名なしの領収書の経費対象、自分で名前を記入することの可否について教えてください。
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対策と回答
税務署からの「収入・経費のおたずね」に関するご質問について、以下の点について説明いたします。
タクシー代の領収書の受理: タクシー代の領収書に宛名が記載されていない場合でも、それがあなた自身が支払ったものであることが明らかであれば、経費として認められる可能性があります。ただし、税務署によっては、領収書に宛名がない場合、その領収書が誰のものであるかを確認するために追加の資料を求めることがあります。
タクシーの領収書のメモの必要性: タクシーの領収書について、どこからどこまでの運賃であるかを明確にするために、メモを取ることが推奨されます。これにより、経費の正当性を証明しやすくなります。
宛名なしの領収書の経費対象: お客様にお渡しするために購入した物品やドレス購入の際の領収書が、正式な領収書ではなく、宛名の記載欄がないレシートであっても、それが業務に関連する経費であることが明らかであれば、経費として認められる可能性があります。
宛名の記入をしていない領収書への自分での名前記入: 宛名の記入がない領収書に自分で名前を記入することは、原則として避けるべきです。領収書の改ざんとみなされる可能性があります。宛名がない場合、税務署に直接相談し、その扱いについて確認することが望ましいです。
以上の点に注意して、税務署への提出を行うことをお勧めします。不明点がある場合は、税理士や税務署に直接相談することで、より正確なアドバイスを受けることができます。
よくある質問
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