
扶養内で働いていますが、今年は年収103万円を超えてしまう場合、例えば110万円の年収になったら、103万円に抑えるのと比べて、私が103万円を超えることで損になってしまうでしょうか?妻側は住民税、所得税がかかるのは理解しています。配偶者控除を受けられなくなり配偶者特別控除が適用だと思うのですが、それが適用された場合よりも、110万円になる方がプラスになるのか、103万円に抑える方が良いのかお分かりの方、どうぞよろしくお願いいたします。
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対策と回答
年収が103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなり、代わりに配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除は、年収が103万円を超えても一定の範囲内で控除が受けられる制度ですが、控除額は年収に応じて減少します。具体的には、年収が103万円を超えて150万円までの場合、控除額は段階的に減少し、150万円を超えると控除額はゼロになります。
あなたの場合、年収が110万円になると、配偶者特別控除が適用されますが、控除額は103万円の場合よりも少なくなります。しかし、110万円の年収でも、103万円に抑える場合と比べて、手取り額が増える可能性があります。これは、年収が増えることで所得税や住民税が増える一方で、社会保険料の負担が減る可能性があるためです。
具体的な損得は、家族全体の所得状況や税金の計算方法によりますので、税理士や専門家に相談することをお勧めします。また、配偶者特別控除の詳細や適用条件は、国税庁のホームページなどで確認することができます。
よくある質問
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