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現在大学院生で2つのバイトを掛け持ちしています。ひとつは1年以上働いている飲食のバイトで、もうひとつはまだ2か月程度である大学でのアシスタントバイトです。ふたつ合わせても103万円未満であり、大学のアルバイトに関しては20万円未満です。年末調整については飲食のバイトの方で行うため、大学には扶養控除申告書に他の主たる勤務先がある旨を記載しすでに提出しています。この場合、➀自分で別途確定申告を行う必要がありますか?②もし確定申告を行う場合、何か用意すべき資料はありますか?③飲食のバイトの方の扶養控除申告書に何か特別記載する必要があることはありますか?

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対策と回答

2024年11月18日

①自分で別途確定申告を行う必要がありますか?

あなたの場合、2つのバイトを掛け持ちしているため、確定申告が必要になる可能性があります。特に、あなたが103万円の基礎控除額を超えていないとしても、2つの勤務先での収入を合算して確定申告を行う必要があります。ただし、具体的な状況によりますので、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

②もし確定申告を行う場合、何か用意すべき資料はありますか?

確定申告を行う場合、以下の資料が必要になります。

  • 源泉徴収票(各勤務先から発行される)
  • 給与所得の支払調書
  • 控除に関する証明書(例:生命保険料控除、医療費控除など)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

③飲食のバイトの方の扶養控除申告書に何か特別記載する必要があることはありますか?

扶養控除申告書には、他の勤務先がある旨を記載する必要があります。あなたはすでに大学に扶養控除申告書を提出しているため、飲食のバイトの方でも同様に記載する必要があります。具体的な記載内容については、各勤務先の指示に従ってください。

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