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扶養内でタイミーだけで働いている主婦です。今年タイミーで128万円働いた場合、確定申告が必要でしょうか?また、夫の会社から140万円までなら扶養に入れると言われたのですが、139万円働いても問題ないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税法において、扶養控除の対象となるためには、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。これは給与収入に換算すると、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた後の金額が38万円以下、つまり給与収入が103万円以下であることを意味します。

あなたの場合、タイミーで128万円の収入があるということは、給与所得控除(65万円)を差し引いた後の所得は63万円となり、扶養控除の対象から外れます。したがって、夫の会社から言われた140万円まで扶養に入れるという情報は、税法上の扶養控除の基準とは異なる可能性があります。

また、確定申告についてですが、給与収入が2000万円以下であり、かつ給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。あなたの場合、給与所得以外の所得がなければ、確定申告の必要はありません。

ただし、扶養控除の対象から外れると、夫の所得税負担が増加する可能性があるため、税理士や税務署に相談することをお勧めします。また、139万円の収入であっても、扶養控除の対象から外れることに変わりはないため、夫の会社の規定と税法上の扶養控除の基準を確認することが重要です。

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