
アルバイトを掛け持ちしている場合、サブのほうのアルバイトが年間20万円以下の場合、確定申告は必要ですか?
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対策と回答
確定申告について、アルバイトを掛け持ちしている場合の税務上の扱いについて説明します。
まず、確定申告は、個人が1年間に得た所得を税務署に報告し、所得税を納めるための手続きです。基本的に、すべての所得に対して確定申告が必要ですが、一定の条件を満たす場合には、確定申告が不要となることがあります。
アルバイトを掛け持ちしている場合、主なアルバイトとサブのアルバイトの所得を合算して確定申告の要否を判断します。もし、サブのアルバイトの年間所得が20万円以下であっても、主なアルバイトの所得が確定申告の対象となる場合は、全体の所得に基づいて確定申告が必要です。
具体的には、以下の条件に該当する場合には、確定申告が不要となります。
- 給与所得のみで、その金額が2,000万円以下である。
- 給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下である。
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている。
したがって、サブのアルバイトの所得が20万円以下であっても、主なアルバイトの所得が確定申告の対象となる場合は、全体の所得に基づいて確定申告が必要です。また、確定申告を行うことで、医療費控除や寄附金控除など、税金の還付を受けられる場合もあります。
確定申告の要否については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。また、国税庁のホームページには、確定申告に関する詳細な情報が掲載されているため、参考にすると良いでしょう。
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