
年収103万円以下、月収8万8000円に到達したことが無い場合、年末調整・確定申告は必要ですか?年末調整については、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が何故か貰えないのでして出来ませんが…。
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対策と回答
年収が103万円以下の場合、基本的には年末調整や確定申告が不要なケースが多いですが、状況によっては必要となることもあります。
年末調整について
年末調整は、会社が従業員の給与から源泉徴収した所得税を精算する手続きです。通常、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することで、年末調整が行われます。しかし、あなたの場合、この申告書が受け取れないため、年末調整が行えないとのことです。
確定申告について
確定申告は、個人が自分で所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。年収が103万円以下の場合、通常は所得税が発生しないため、確定申告は不要です。ただし、以下のような場合には確定申告が必要となることがあります。
- 給与所得以外の所得がある場合:例えば、副業や不動産所得、株式の譲渡益などがある場合。
- 医療費控除を受ける場合:年間の医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けるために確定申告が必要です。
- その他の控除を受ける場合:寄附金控除や雑損控除など、特定の控除を受けるためには確定申告が必要です。
結論
基本的には、年収103万円以下で給与所得以外の所得がない場合、年末調整や確定申告は不要です。ただし、上記のような特殊なケースがある場合には、確定申告が必要となることがあります。また、年末調整が行えない場合でも、確定申告を通じて税金の精算が可能です。不明点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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