
対策と回答
年末調整と確定申告に関するあなたの質問について、以下のように回答します。
①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、Aのバイト先を主たる収入先としている場合、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出という欄に〇をつける必要はありません。この申告書は主たる収入先でのみ提出すればよく、従たる収入先では提出する必要はありません。
②Bのバイト先での年末調整の申告書について、Bの方が収入が多い場合でも、Aを主たる収入先としているため、Bのバイト先で年末調整の申告書を提出する必要はありません。年末調整は主たる収入先で行われるため、従たる収入先での提出は不要です。
また、Bのバイト先で毎月所得税が引かれている場合、確定申告を行うことで還付を受けることができる可能性があります。特に、親の扶養に入っている場合や、年間の収入が103万円以下の場合、確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。確定申告の際には、AとBの両方の収入を合算して申告する必要があります。
以上の情報を参考に、年末調整と確定申告の手続きを進めてください。
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