
勤労学生控除での交通費について質問です。126万を超えたら勤労学生控除を使っても住民税がかかると聞いたのですがこの情報は確かでしょうか?また、この場合交通費は含んで126万ですか?
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対策と回答
勤労学生控除は、学生がアルバイトなどで得た収入から一定額を控除できる制度です。具体的には、給与所得控除後の金額が130万円以下の場合に適用されます。ただし、この130万円には交通費などの非課税所得は含まれません。つまり、交通費は130万円の計算には含まれず、給与所得のみが対象となります。
また、住民税については、勤労学生控除を適用した後の所得が一定額を超えると課税される可能性があります。具体的には、勤労学生控除を適用した後の所得が35万円を超えると、住民税が課税されることがあります。したがって、126万円を超えた場合に住民税がかかるという情報は、正確には適用後の所得が35万円を超えるかどうかによります。
まとめると、交通費は勤労学生控除の対象外であり、130万円の計算には含まれません。住民税の課税については、勤労学生控除適用後の所得が35万円を超えるかどうかがポイントとなります。これらの情報を基に、自身の収入状況を確認し、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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