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従業員の配偶者がパートで働いていて、収入金額が1,350,000円、所得金額が800,000円(配偶者特別控除に該当)の場合、定額減税制度の対象になるかどうかを知りたいです。収入金額で判断すればいいのでしょうか?それとも所得金額で判断するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

定額減税制度の対象かどうかは、基本的には所得金額に基づいて判断されます。つまり、配偶者の所得金額が800,000円である場合、定額減税制度の対象となる可能性があります。ただし、これはあくまで一般的な原則であり、具体的な適用条件や計算方法は税法の詳細な規定によります。

日本の税法において、配偶者特別控除は、配偶者の所得金額が一定の範囲内である場合に適用されます。具体的には、配偶者の所得金額が380,001円から759,999円の間である場合に、配偶者特別控除が適用されます。あなたのケースでは、配偶者の所得金額が800,000円であり、この範囲内に含まれるため、配偶者特別控除の対象となります。

定額減税制度については、所得金額が一定の基準以下である場合に適用される制度です。具体的な基準は税制改正により変更される可能性がありますが、現行の税法では、所得金額が380,000円以下の場合に定額減税の対象となります。あなたのケースでは、配偶者の所得金額が800,000円であり、この基準を超えているため、定額減税制度の対象外となります。

したがって、収入金額ではなく、所得金額に基づいて定額減税制度の対象かどうかを判断することが正しいです。具体的な税額計算や適用条件については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

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