
5年間正社員として働いた後、退職し旦那の扶養に入る予定です。9月中旬から旦那の扶養に入り、その後実家に一年だけ戻り別居することになっています。実家は父親が世帯主で収入を得ていますが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
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対策と回答
日本の税法において、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、配偶者の合計所得金額が一定額以下であることが求められます。2021年現在、配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。また、配偶者特別控除を受ける場合、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である必要があります。
あなたの場合、退職後に旦那の扶養に入り、実家に一年だけ戻る計画です。この間、収入がないか、または非常に少額であれば、合計所得金額が48万円以下となり、旦那が配偶者控除を受けることが可能です。ただし、実家に戻る間にアルバイトなどで収入を得る場合、その収入額によっては配偶者控除の対象外となる可能性があります。
また、扶養控除に関しては、生計を一にするという条件があります。あなたが実家に戻ることで生計が分かれると判断される場合、旦那の扶養控除の対象外となる可能性があります。しかし、実家での生活費が旦那からの仕送りなどで賄われている場合、生計を一と判断される可能性もあります。
最終的な判断は税務署や税理士に相談することをお勧めします。具体的な収入状況や生活状況によって、適用される控除や税額が異なるため、専門家のアドバイスを受けることが最も確実です。
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