
現在旦那の扶養に入っています。昨年末に仕事を辞めて、失業保険の給付を受けていました。給付額は合計約34万円。5月にパートを始めました。時給1080円で月20〜22日出勤、1日6時間です。この場合扶養から外れて自分の保険証を持つのでしょうか?
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対策と回答
日本の税法において、扶養家族として認定されるためには、被扶養者の年間所得が一定の金額以下である必要があります。具体的には、給与所得者の場合、年間の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となります。
あなたの場合、昨年末までは失業保険の給付を受けていましたが、これは所得としてカウントされません。その後、5月からパートタイマーとして働き始めたとのことですが、時給1080円で月20〜22日出勤、1日6時間働くということは、月の収入は約13万円から14万円程度となります。これを年間に換算すると、約156万円から168万円となります。
この金額は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる103万円を大幅に超えています。したがって、あなたは扶養家族から外れることになり、自分の保険証を持つ必要があります。また、旦那さんの税金においても、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなるため、税負担が増える可能性があります。
なお、健康保険については、あなたがパートタイマーとして働く会社が健康保険に加入している場合、その健康保険に加入することになります。もし会社が健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。いずれにせよ、旦那さんの扶養家族ではなくなるため、自分の保険証を持つことになります。
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