
旦那の扶養に入っている場合、フリマサイトでの売上とパートの収入を合わせて103万円未満に抑える方法は?
もっと見る
対策と回答
旦那の扶養に入っている場合、年間の合計収入を103万円未満に抑えることが重要です。これには、フリマサイトでの売上も含まれます。具体的には、フリマサイトでの売上が10万円ある場合、パートの収入を93万円未満に抑える必要があります。これにより、合計収入が103万円未満となり、扶養内となります。
年末調整においては、フリマサイトでの売上も含めた総収入が103万円未満であることが確認されます。確定申告が不要な金額である10万円は、この計算に含まれます。したがって、フリマサイトでの売上とパートの収入を合わせて103万円未満に抑えることが重要です。
扶養内であることを確認するためには、年末調整の際に総収入を正確に申告することが必要です。また、税理士に相談することで、具体的な収入の計算方法や申告方法について詳しくアドバイスを受けることができます。
よくある質問
もっと見る·
103万の壁とは何ですか?仕事の収入に関係があるらしいです。·
苗字変更前の源泉徴収票について教えてください。離婚後、名字変更をせずに働いていましたが、新しい職場で名字変更の手続きを行いました。前の会社から源泉徴収票を取り寄せる際、働いていた時と同じ苗字で出してもらえるでしょうか?離婚がバレるのが嫌なので、取り寄せようか迷っています。·
30代女性です。今日仕事先で年末調整の用紙を渡されましたが、どうやって書くか分かりません。明後日の午前までに提出しなければいけません。このような時、どうしたらいいのでしょうか?·
正社員がバイトをする際に注意すべき点と、バイト代がいくら以下なら確定申告が不要なのかを教えてください。·
大学生でアルバイトをしているのですが、年間103万以内には抑えられます。ただ、10万以上稼いだ月が3回ほどあり、その時に税金が引かれるが年末調整で帰ってくるという理解なのですが、年末調整で書類の提出などは必要なのでしょうか。何も提出しないと払った税金は帰ってきませんか?