
旦那の扶養に入っていて、給与所得0円で株の利益が100万円の人。現在扶養だけど106万の壁が撤廃になると扶養から外れるの?働いていない=(週20時間未満の労働)なので扶養のまま?
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対策と回答
日本の税法において、扶養控除は配偶者や親族の所得が一定額以下である場合に適用されます。具体的には、配偶者の場合、給与所得が103万円以下であれば配偶者控除が受けられ、150万円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。これが俗に言う「103万円の壁」や「150万円の壁」と呼ばれるものです。
ご質問のケースでは、給与所得が0円で株の利益が100万円という状況です。株の利益は雑所得として扱われ、これが103万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。したがって、現状では扶養控除の対象となります。
しかし、「106万円の壁」という言葉が出てきていますが、これは特定の条件(例えば、勤務時間や雇用形態など)を満たす場合に、社会保険料の負担が発生するラインを指します。これは税法上の扶養控除とは別の問題です。社会保険料の負担が発生するかどうかは、勤務時間や雇用形態、年収などによりますが、給与所得が0円であれば、社会保険料の負担は発生しません。
したがって、給与所得が0円で株の利益が100万円の場合、税法上の扶養控除の対象となります。社会保険料の負担については、給与所得が0円であるため、負担は発生しません。ただし、社会保険料の負担に関する規定は変更されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。
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