
妻の扶養についての質問です。妻が今年の4月からパートの時間を増やしています。月13万円は超える見込みとなっています。103万円の壁や130万円の壁とか聞いたことありますが、この場合扶養から外さないといけないのでしょうか?扶養から外さなかった場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか?
対策と回答
日本の税法において、配偶者の扶養に関する重要なポイントは、いわゆる「103万円の壁」と「130万円の壁」です。これらは、配偶者の所得が一定額を超えると、納税者が受けられる配偶者控除や配偶者特別控除が変わることを指します。
まず、「103万円の壁」について説明します。これは、配偶者の年間所得が103万円以下であれば、納税者は配偶者控除を受けることができます。配偶者控除は、納税者の所得から一定額を控除することができる制度で、これにより納税額が減少します。
次に、「130万円の壁」についてです。これは、配偶者の年間所得が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性があることを指します。具体的には、配偶者が会社員や公務員の場合、その配偶者の社会保険に加入する必要が生じます。これにより、配偶者自身が社会保険料を負担することになります。
ご質問のケースでは、妻の月収が13万円を超える見込みとなっています。年間では156万円となり、130万円の壁を超えることになります。この場合、妻は社会保険の扶養から外れる可能性があります。具体的には、妻がパートとして働いている会社が社会保険に加入している場合、妻もその社会保険に加入する必要があります。
扶養から外さなかった場合のペナルティーについてですが、税務上のペナルティーはありませんが、社会保険料の未納が発生する可能性があります。これにより、将来の年金受給額が減少したり、医療費の自己負担が増えたりする可能性があります。また、法律違反となり、罰則が科せられる可能性もあります。
したがって、妻の年間所得が130万円を超える見込みであれば、社会保険の扶養から外れることを視野に入れ、早めに対策を講じることが重要です。具体的には、社会保険に加入することや、税理士や社会保険労務士に相談することが必要です。
よくある質問
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