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主人の扶養に入っています。子供が大学受験のため、パートの掛け持ちを始めました。このままのペースで働き続けると、A社は年間85万円、B社は年間60万円になりそうです。85万と60万なので、まだ扶養から外れないですよね?

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対策と回答

2024年11月20日

ご質問ありがとうございます。扶養控除に関するご質問にお答えします。

まず、扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。これは、給与収入のみの場合、年収103万円以下に相当します。

ご質問者様の場合、A社とB社の年間給与収入合計が145万円(85万円 + 60万円)となります。これは、扶養控除の対象となる年収103万円を超えていますので、扶養控除の対象から外れることになります。

ただし、配偶者控除や配偶者特別控除の適用については、ご主人の年収やご質問者様の年収によって異なります。具体的には、ご主人の年収が1,120万円以下であれば、ご質問者様の年収が150万円までは配偶者控除が適用されます。また、ご主人の年収が1,120万円超1,170万円以下であれば、ご質問者様の年収が150万円までは配偶者特別控除が適用されます。

したがって、ご質問者様の場合、扶養控除の対象からは外れますが、配偶者控除や配偶者特別控除の適用がある可能性があります。具体的な適用条件や控除額については、税理士や最寄りの税務署にご相談いただくことをお勧めします。

また、社会保険の扶養についても、年収130万円未満が条件となりますので、ご質問者様の場合は社会保険の扶養からも外れることになります。

以上の点を踏まえ、ご質問者様の状況に応じた最適な対応をご検討ください。

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