
対策と回答
質問1) 扶養内勤務の場合、年収が130万円未満の制限がありますが、この金額内で仕事をすれば社会保険の扶養が可能です。扶養の年収制限は、その年の1月から12月までの収入を基準に考えます。つまり、4月から扶養に入った場合、その年の1月から12月までの収入が130万円未満であれば、社会保険の扶養を継続することができます。月108333円内を基準に考えるのではなく、年間の収入が130万円未満であることが重要です。
質問2) 配偶者特別控除については、1月から3月の収入と失業保険手当も収入の対象になります。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。あなたの場合、1月から3月の収入と失業保険手当を合計した金額が90万円程度であれば、今年は残額の60万円までの収入であれば控除の対象になります。ただし、この計算はあくまでも概算であり、実際の控除額は税務署や税理士に確認することをお勧めします。