
特別扶養控除について質問です。現在、扶養範囲130万でパートをして旦那の方に扶養で入ってます。もう少し稼ぎたいので2年間の特別扶養控除として働きたいのですが、いくらまでが限度なのでしょうか?現在の勤め先は従業員が6人の個人経営店で働いてます。
対策と回答
特別扶養控除は、特定の条件を満たす家族を扶養している場合に適用される税制上の優遇措置です。あなたの場合、現在は扶養範囲内でパートをしており、旦那さんの扶養家族としていることがわかります。特別扶養控除を利用して働く場合、どの程度まで稼ぐことが可能かについては、以下の点を考慮する必要があります。
まず、特別扶養控除の対象となる条件を確認します。特別扶養控除は、年齢が19歳以上23歳未満の家族を扶養している場合に適用されます。この条件に該当する場合、その家族の所得が一定の範囲内であれば、控除を受けることができます。
次に、あなたが働くことで得られる所得が、扶養控除の対象となる範囲内であるかを確認します。扶養控除の対象となる所得は、給与所得の場合、103万円以下である必要があります。この範囲内であれば、旦那さんの所得税の計算上、扶養控除を受けることができます。
しかし、あなたが特別扶養控除を利用して働く場合、所得の上限は130万円までとなります。これは、130万円を超えると、社会保険の扶養から外れることになるためです。つまり、あなたが特別扶養控除を利用して働く場合、所得は130万円までとなります。
また、現在の勤め先が従業員が6人の個人経営店であることから、社会保険の加入義務がない可能性があります。しかし、もし社会保険に加入する場合、その保険料も考慮する必要があります。
以上の点を踏まえると、あなたが特別扶養控除を利用して働く場合、所得の上限は130万円までとなります。この範囲内であれば、旦那さんの扶養家族としての地位を維持しつつ、働くことが可能です。ただし、社会保険の加入状況やその他の税制上の優遇措置を考慮する必要がありますので、詳細は税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
年末調整の記入を会社ではなく、自分で書類と金額を書いて提出する人はいますか?また、なぜ事務員がやらないのでしょうか?書き方がわからず提出しなかった場合、どうなりますか?·
大学生でアルバイトをしているのですが、年間103万以内には抑えられます。ただ、10万以上稼いだ月が3回ほどあり、その時に税金が引かれるが年末調整で帰ってくるという理解なのですが、年末調整で書類の提出などは必要なのでしょうか。何も提出しないと払った税金は帰ってきませんか?·
税理士事務所での年末調整時期に行うべき業務と、それに伴う勉強内容について教えてください。·
同居していて、世帯主を別々に申請している場合、会社が市役所に確認した場合同居している事はバレますか?·
自営業者が副業としてバイトを始め、バイト先で年末調整を行うことについて、その会社で年末調整をしても問題はないですか?副業の給料が自営業の収入よりも多くなっています。