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2024年12月に働いて翌年の給料日に振り込まれる分の給料は2025年の所得になりますが、12月に働いてそれを12月に先払いしてもらう場合は2024年の所得ですか?

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対策と回答

2024年11月12日

日本の税法において、所得はその収入が発生した年に課税される原則があります。つまり、2024年12月に働いた分の給料が2025年に支払われる場合、その給料は2025年の所得として扱われます。一方、2024年12月に働いた分の給料が同じ12月に先払いされる場合、その給料は2024年の所得として扱われます。これは、収入が実際に発生した年に課税されるという原則に基づいています。したがって、あなたの質問に対する答えは、12月に働いてそれを12月に先払いしてもらう場合は、その給料は2024年の所得となります。この原則は、年末調整や確定申告の際に重要な要素となりますので、正確な所得計算を行うためには注意が必要です。

よくある質問

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苗字変更前の源泉徴収票について教えてください。離婚後、名字変更をせずに働いていましたが、新しい職場で名字変更の手続きを行いました。前の会社から源泉徴収票を取り寄せる際、働いていた時と同じ苗字で出してもらえるでしょうか?離婚がバレるのが嫌なので、取り寄せようか迷っています。

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扶養についてです。最近103万の壁が話題になっていて、親に「私もその壁超えたらやばいの?」と聞くと、そもそも扶養に入っていないと言われました。年収が高くてそもそも入っていない?そうです。これは親の年収がいくらくらいってことですか?気になります。また、これは私がバイトでいくら稼いでもいいということですよね?

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年末調整において、二つの事業所から給料を受け取っている場合、確定申告が必要です。給与所得者の扶養控除等申告書において、「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」の欄が空欄の場合、自分で記入する必要がありますか?

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自営業者が副業としてバイトを始め、バイト先で年末調整を行うことについて、その会社で年末調整をしても問題はないですか?副業の給料が自営業の収入よりも多くなっています。
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