
個人事業主として領収書の保管方法について、税理士からは貼り付けて保存で大丈夫と言われましたが、電子保管しなくても問題ないのでしょうか?日付順にノートに貼り付ける方法で良いのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
個人事業主として領収書の保管方法について、税理士からは貼り付けて保存で大丈夫と言われた場合、基本的にはその方法で問題ありません。ただし、税務調査の際には領収書の提示が求められることがあるため、日付順にノートに貼り付けて整理する方法は有効です。また、電子保管についても、法的に認められた方法で行えば問題ありません。具体的には、領収書のスキャン画像を保存し、そのデータを安全な場所に保管することが推奨されます。電子保管の場合、データの紛失や改ざんを防ぐための対策が必要です。また、領収書の保管期間は7年間と定められているため、その期間を超えないように管理することが重要です。
よくある質問
もっと見る·
苗字変更前の源泉徴収票について教えてください。離婚後、名字変更をせずに働いていましたが、新しい職場で名字変更の手続きを行いました。前の会社から源泉徴収票を取り寄せる際、働いていた時と同じ苗字で出してもらえるでしょうか?離婚がバレるのが嫌なので、取り寄せようか迷っています。·
繰延税金資産の取り崩しと法人税等調整額の関係について教えてください。·
アルバイト先から年末調整のために名前とメールアドレスを申請してくださいと連絡が来て、指定されたURLから名前とメールアドレスを申請しました。これで年末調整の手続きはできたということでしょうか?それとも登録したメールアドレスにこの後年末調整の何かしらが届くのでしょうか?·
高校生がバイトで稼いだ4万円の所得について、年末調整で勤労学生控除の対象になるかどうかを知りたい。·
扶養について、103万円の壁に関連して、親が扶養に入っていないと言われました。これは親の年収がいくらくらいを意味しますか?また、これは私がバイトでいくら稼いでも問題ないということですか?