
パートで働く主婦が年収150万円を見込んでいる場合、市役所からの調整給付金支給額が4万円と通知されたが、所得税が引かれておらず定額減税で既に5000円以上受け取っている場合、二重取りにならないか、年末調整で多く受け取った分の定額減税が引かれるかについて
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対策と回答
調整給付金とは、一定の所得基準を下回る世帯に対して、税金の負担を軽減するために支給されるものです。あなたの場合、市役所から4万円の調整給付金の支給通知が来ていますが、既に定額減税で5000円以上受け取っているとのことです。この状況では、二重取りになる可能性があります。
具体的には、調整給付金は所得税や住民税の控除不足額を補填するものです。あなたが既に定額減税で一定額を受け取っている場合、その分は既に税金の負担が軽減されていることになります。そのため、調整給付金を受け取ることで、実質的には税金の二重控除が発生する可能性があります。
このような場合、年末調整の際に、多く受け取った分の定額減税が調整されることがあります。具体的には、年末調整で再計算が行われ、既に受け取った定額減税や調整給付金の分が差し引かれることで、正しい税額が確定します。その結果、多く受け取った分の返還が求められることもあります。
したがって、市役所で手続きをする前に、税理士や税務署に相談し、現在の状況をしっかりと把握した上で手続きを進めることをお勧めします。これにより、二重取りになるリスクを最小限に抑えることができます。
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