現在パートで月に108000円以内で働いています。夫の会社の健康保険に加入しているのですが、この10月にパート先が社会保険加入対象になるので検討しています。今は夫の扶養ですが税の扶養ではないとの認識で良いのでしょうか?103万を超えた時点で旦那の税金負担は増えているのでしょうか?税制の扶養から外れているのと、社会保険の扶養から外れるのではまた違うということでしょうか?仮にこの1年外れていたと見なされて所得税が一気に加算される場合、年末調整で清算され不足分は請求されるということですか?そしてその所得税を一気にっていくらぐらいなのですか?
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対策と回答
日本の税制において、扶養の概念は税制と社会保険で異なります。税制上の扶養は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるもので、年間の合計所得が一定額以下(通常は103万円以下)であることが条件です。一方、社会保険の扶養は、健康保険や厚生年金保険の扶養家族として認められるもので、年間の収入が130万円未満であることが条件です。
あなたの場合、現在は夫の社会保険の扶養に入っていますが、税制上の扶養ではないという認識は正しいです。10月からパート先で社会保険に加入する場合、社会保険の扶養から外れることになりますが、税制上の扶養から外れるかどうかは、その年の収入が103万円を超えるかどうかによります。
103万円を超えると、夫は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられなくなり、その分所得税が増える可能性があります。具体的には、配偶者控除が受けられなくなると、夫の課税所得が増えるため、所得税が増えます。住民税も同様に増える可能性があります。
また、事務員さんが言っているように、10月から社会保険に加入する場合、その年の扶養から外れていたと見なされる可能性があります。これにより、夫の所得税が一時的に増えることがありますが、年末調整で清算されるため、最終的には不足分が請求されることになります。具体的な金額は、夫の所得や控除の状況によりますが、配偶者控除が受けられなくなることで、数万円から数十万円程度の増税となる可能性があります。
社会保険の加入を1月から始めることで、年間の扶養から外れる期間を短縮し、税負担を軽減することができるかもしれません。ただし、これはあくまで一例であり、具体的な税額や影響については、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。