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長らく専業主婦をしている者です。扶養内でパートを始めたいと思っているのですが、税制などで混乱して幾らまでなら損なく働けるのか分からず、教えて頂けたら有難いです。夫の年収が昨年ベースで1,145万円超1,195万円の範囲内でした。配偶者特別控除は13万円になっておりました。今年も年収1,195万円以内に収まるなら、私は150万円まで働けるのか、103万に抑えた方が良いのか、どちらでしょうか?また、1,195万円を越えてくる場合はどうなりますでしょうか?子どもは小学生2人です。

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税制において、配偶者特別控除は、配偶者の年収が一定額以下の場合に適用されます。具体的には、配偶者の年収が103万円以下の場合、配偶者控除が適用され、夫の所得税が軽減されます。一方、配偶者の年収が103万円を超えても150万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されますが、控除額は年収に応じて減少します。

あなたの場合、夫の年収が1,145万円超1,195万円の範囲内であり、配偶者特別控除が13万円となっていることから、夫の年収が1,195万円以内であれば、あなたの年収が150万円までであれば、配偶者特別控除が適用されます。しかし、控除額は年収が上がるにつれて減少するため、103万円を超えると控除額が減少し、税負担が増える可能性があります。

具体的には、あなたの年収が103万円を超えると、夫の所得税の軽減額が減少し、あなた自身も所得税を支払う必要が出てきます。そのため、103万円を超えると、手取り額が減少する可能性があります。

また、夫の年収が1,195万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されなくなります。そのため、あなたの年収が103万円を超えると、夫の所得税の軽減がなくなり、あなた自身も所得税を支払う必要が出てきます。

結論として、夫の年収が1,195万円以内であれば、あなたの年収が150万円までであれば配偶者特別控除が適用されますが、103万円を超えると控除額が減少し、税負担が増える可能性があります。夫の年収が1,195万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されなくなり、税負担が増える可能性があります。そのため、103万円を超えると手取り額が減少する可能性があります。

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