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パートと在宅ワークの収入について、扶養の範囲内で確定申告が不要な金額を教えてください。具体的には、1月から3月までの在宅ワーク収入が5万円、4月から9月までのパート収入が30万円、10月から在宅ワークに戻る場合、年間いくらまでの在宅ワーク収入だと確定申告が不要ですか?また、扶養の範囲内はいくらまでになりますか?翌年も在宅ワークを続ける場合、年間いくらまでの収入だと扶養の範囲内で確定申告が不要になりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税法に基づくと、確定申告が不要な収入額と扶養の範囲内の収入額については以下のようになります。

1. 年間の確定申告が不要な収入額

確定申告が不要な収入額は、給与所得者の場合、年間の給与収入が2,000万円以下であり、かつ以下の条件を満たす場合です。

  • 給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下
  • 給与所得者が2か所以上から給与の支払を受けている場合、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下

あなたの場合、1月から3月までの在宅ワーク収入が5万円、4月から9月までのパート収入が30万円、10月から在宅ワークに戻るということですので、年間の給与収入が30万円、在宅ワーク収入が5万円+αとなります。この場合、在宅ワーク収入が20万円以下であれば確定申告は不要です。

2. 扶養の範囲内の収入額

扶養の範囲内の収入額は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる収入額です。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。

あなたの場合、パート収入が30万円であり、在宅ワーク収入が5万円+αとなりますので、合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の対象となります。

3. 翌年の確定申告が不要な収入額

翌年も在宅ワークを続ける場合、年間の収入が20万円以下であれば確定申告は不要です。また、扶養の範囲内の収入額は、合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の対象となります。

以上の情報を参考に、ご自身の収入状況に合わせて確定申告や扶養の範囲内の収入額を確認してください。税法は複雑であり、個々の状況によって異なる場合がありますので、詳細は税務署や税理士にご相談ください。

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