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パートタイムで2つの仕事を掛け持ちしています。余った時間でご近所ワークをしていますが、その際に使用する車や駐車場料金、そして仕事を探すために使用するパソコンやWiFiの使用料は、確定申告の際に経費として計上できますか?

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対策と回答

2024年11月20日

確定申告において、パートタイムで複数の仕事を掛け持ちしている場合、その仕事に関連する経費は基本的には経費として計上することができます。ただし、その経費がどの程度仕事に関連しているか、そしてその経費が合理的であるかという点が重要となります。

具体的には、ご近所ワークで使用する車や駐車場料金については、その車が仕事に直接使用されている場合に限り、経費として計上することができます。また、その車がプライベートと仕事の両方で使用されている場合は、仕事で使用した割合分のみを経費として計上することができます。

パソコンやWiFiの使用料についても同様で、それらが仕事に直接使用されている場合に限り、経費として計上することができます。ただし、それらがプライベートと仕事の両方で使用されている場合は、仕事で使用した割合分のみを経費として計上することができます。

これらの経費を計上する際には、その経費が仕事に関連していることを証明するための領収書や記録が必要となります。また、確定申告の際には、それらの経費を正確に計算し、申告書に記載する必要があります。

以上の点を踏まえて、確定申告の際には、ご自身の仕事に関連する経費を正確に計算し、申告するようにしてください。

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