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年収103万円以内のパートで働いています。「特別徴収税額決定通知書(納税義務社用)」の納付額について質問があります。いつもは1〜12月まで毎月600円くらい払うようになっているのに、今年は7月分として一括で納付されるようになっていました。これは会社が決めたという事でしょうか?それとも、例えば6000円までは一括納付、とか県によって決まりごとがあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

特別徴収税額決定通知書に記載される納付額や納付方法は、基本的には会社が決定します。しかし、その決定には地方自治体の税務署からの指示や、地方自治体の条例に基づく規定が関わってきます。

具体的には、地方自治体の税務署が会社に対して、従業員の住民税の納付方法や納付額を通知します。この通知に基づき、会社は従業員の給与から住民税を天引きし、それを納付します。

あなたの場合、いつもは毎月600円ほどの住民税を納付していたが、今年は7月分として一括で納付されたとのことです。これは、会社が税務署からの指示に従って納付方法を変更した可能性があります。また、地方自治体の条例により、一定額以上の住民税については一括納付とする規定がある場合もあります。

具体的な納付方法や納付額については、会社の経理部門や人事部門に問い合わせることをお勧めします。また、地方自治体の税務署に直接問い合わせることも可能です。税務署では、住民税の納付方法や納付額について詳しく説明してくれます。

なお、住民税の納付方法や納付額は、毎年の所得状況や地方自治体の条例によって変更されることがあります。そのため、毎年の特別徴収税額決定通知書を確認し、納付方法や納付額について理解することが重要です。

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