
大学4年の1月〜3月のアルバイトによる税金の影響について
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対策と回答
大学4年生で、2025年4月から新卒で入社が決まっている場合、1月から3月までのアルバイト収入が税金に与える影響についての質問ですね。まず、アルバイト収入が103万円を超えると所得税が発生しますが、勤労学生控除の限度額である130万円未満であれば親の扶養から外れることはありません。つまり、月20万円のアルバイト収入であれば、3ヶ月で60万円となり、年間のアルバイト収入は180万円程度になります。これは勤労学生控除の限度額を超えるため、親の扶養から外れる可能性があります。また、入社後の税金については、その年の総所得に基づいて計算されるため、アルバイト収入が増えると所得税や住民税が増える可能性があります。具体的な税額は、その年の総所得や各種控除の状況により異なりますので、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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