
大学4年の1月〜3月のアルバイトによる税金の影響について
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対策と回答
大学4年生で、2025年4月から新卒で入社が決まっている場合、1月から3月までのアルバイト収入が税金に与える影響についての質問ですね。まず、アルバイト収入が103万円を超えると所得税が発生しますが、勤労学生控除の限度額である130万円未満であれば親の扶養から外れることはありません。つまり、月20万円のアルバイト収入であれば、3ヶ月で60万円となり、年間のアルバイト収入は180万円程度になります。これは勤労学生控除の限度額を超えるため、親の扶養から外れる可能性があります。また、入社後の税金については、その年の総所得に基づいて計算されるため、アルバイト収入が増えると所得税や住民税が増える可能性があります。具体的な税額は、その年の総所得や各種控除の状況により異なりますので、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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奨学金の関係で、バイトの年末調整の金額を報告しなければならず、63万のところを53万と書いた場合はばれますか?·
税理士事務所での年末調整時期に行うべき業務と、それに伴う勉強内容について教えてください。·
大学生でアルバイトをしているのですが、年間103万以内には抑えられます。ただ、10万以上稼いだ月が3回ほどあり、その時に税金が引かれるが年末調整で帰ってくるという理解なのですが、年末調整で書類の提出などは必要なのでしょうか。何も提出しないと払った税金は帰ってきませんか?·
高卒で今年4月から就職しました。親から年末調整名前書いた?とよく言われるのですが、会社から用紙をもらってもいません。新入社員である私は年末調整を行う必要があるのでしょうか?·
扶養についてです。最近103万の壁が話題になっていて、親に「私もその壁超えたらやばいの?」と聞くと、そもそも扶養に入っていないと言われました。年収が高くてそもそも入っていない?そうです。これは親の年収がいくらくらいってことですか?気になります。また、これは私がバイトでいくら稼いでもいいということですよね?