
パート掛け持ちの場合、夫の扶養内で働く際の所得税について教えてください。
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対策と回答
パート掛け持ちを考えている場合、夫の扶養内で働くためには、年間の給与収入が103万円以内である必要があります。これは、所得税の基礎控除額が103万円であるためです。あなたの場合、1つ目のパートで130万円以内、2つ目のパートで20万円以内で働く計画ですが、合計すると150万円となり、扶養から外れることになります。
130万円の壁とは、社会保険の扶養から外れる基準であり、年収が130万円を超えると、社会保険料(健康保険と厚生年金)を自分で支払う必要があります。しかし、所得税に関しては、年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税が課税されます。
20万円以内の収入については、確定申告が不要とされることがありますが、これはあくまでも副業としての収入が20万円以内の場合です。パート掛け持ちの場合、それぞれの収入を合算して考える必要があります。つまり、130万円と20万円を合計した150万円に対して、所得税が課税されることになります。
具体的には、130万円の収入に対しては、年末調整で所得税が計算され、20万円の収入に対しては、確定申告で所得税を申告する必要があります。ただし、合計収入が103万円を超えるため、夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなります。
また、社会保険の扶養から外れると、健康保険料と厚生年金保険料を自分で支払う必要があり、手取り収入が減ることになります。これらの点を考慮して、パート掛け持ちを検討することをお勧めします。
よくある質問
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