
アルバイトで扶養103万に入るのは給料から所得税が抜かれたあとの振り込みされたお金だけですか?それとも所得税が抜かれる前のお金が扶養の中にはいるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
扶養控除の対象となる金額は、所得税が引かれる前の金額、つまり総支給額です。具体的には、給与明細に記載されている「課税対象額」や「課税支給額」といった項目の合計額が扶養控除の対象となります。この金額が103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
ただし、注意すべき点として、扶養控除の対象となる金額は、所得税のみならず、住民税や社会保険料なども控除される前の金額です。したがって、給与明細を見る際には、「課税対象額」や「課税支給額」といった項目を確認することが重要です。
また、扶養控除の対象となる金額は、年間の合計額で判断されます。したがって、月ごとの給与が103万円以下であっても、年間の合計額が103万円を超える場合は、扶養控除の対象外となります。
以上のように、扶養控除の対象となる金額は、所得税が引かれる前の金額であり、給与明細に記載されている「課税対象額」や「課税支給額」といった項目の合計額が103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
よくある質問
もっと見る·
同居していて、世帯主を別々に申請している場合、会社が市役所に確認した場合同居している事はバレますか?·
年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?·
高校生がバイトで稼いだ4万円の所得について、年末調整で勤労学生控除の対象になるかどうかを知りたい。·
扶養について、103万円の壁に関連して、親が扶養に入っていないと言われました。これは親の年収がいくらくらいを意味しますか?また、これは私がバイトでいくら稼いでも問題ないということですか?·
給与支払い報告書の作成には、税理士と社労士のどちらが必要ですか?