パートを掛け持ちしており、扶養控除申告書を提出して年末調整をしてもらっているパートを9月末で退職します。9月末で退職後、もう一方のパート先に扶養控除申告書を提出して年末調整してもらうことは可能でしょうか?それとも自分で来年、確定申告をしなければならないのでしょうか?
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対策と回答
パートを掛け持ちしている場合、扶養控除申告書を提出して年末調整を受けることができるのは、基本的には1つの勤務先のみです。つまり、9月末で退職したパート先で年末調整を受けた場合、もう一方のパート先では年末調整を受けることができません。
この場合、退職したパート先で年末調整を受けた後、もう一方のパート先では年末調整を受けることができないため、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告では、両方のパート先からの給与所得を合算し、扶養控除などの各種控除を適用して、正しい税額を計算することになります。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。確定申告書の作成には、源泉徴収票や各種控除証明書などが必要となりますので、退職時には必ずこれらの書類を受け取るようにしてください。
また、確定申告については、税務署や税理士などの専門家に相談することも可能です。特に初めての確定申告の場合、専門家のアドバイスを受けることで、正確な申告ができるようになります。
以上が、パートを掛け持ちしている場合の年末調整と確定申告についての説明です。初めての経験であれば、少し複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ手順を踏んでいけば、正しく申告することができます。
よくある質問
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