週4日程度働いているパート先で年間100万円ほど働いています。夫の扶養に納まるようにしていましたが、子供のことでお金がかかり出費が激しいので、隙間時間にタイミーで10万円ほど稼いだ場合、本業のパート先に年末調整時に申請しなくてはいけませんか?源泉徴収票を提出すればいいのか何をすればいいのでしょうか?年収110万円ほどになりますが働き損になりますか?
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対策と回答
年末調整は、会社が従業員の給与から源泉徴収した所得税を精算する手続きです。あなたの場合、パート先での年収が100万円、タイミーでの収入が10万円となり、合計で110万円となります。この場合、パート先での年末調整において、タイミーでの収入も含めて申告する必要があります。具体的には、パート先にタイミーでの収入を申告し、源泉徴収票を提出することになります。これにより、パート先が正確な所得税を計算し、過不足を調整します。なお、年収が110万円となると、夫の扶養から外れる可能性がありますが、具体的な税金の計算や扶養の要件は税理士や税務署に確認することをお勧めします。働き損になるかどうかは、具体的な税金の計算や扶養の要件によりますので、専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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