
母がパートを始めました。かなりシフトを入れているので、扶養は大丈夫なのかと聞いたら、うちは扶養はないと言われました。どういうことですか?
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対策と回答
日本の税法において、扶養控除は一定の条件を満たすことで受けられる税制上の優遇措置です。具体的には、被扶養者の年間所得が一定額以下であることが条件となります。通常、被扶養者の年間所得が38万円以下であれば、扶養控除の対象となります。
お母さんがパートで働いている場合、その収入が年間38万円を超えると、扶養控除の対象から外れる可能性があります。ただし、この38万円という金額は、給与所得控除(最低55万円)を差し引いた後の金額です。つまり、給与収入が93万円以下であれば、給与所得控除を差し引いた後の所得は38万円以下となり、扶養控除の対象となります。
したがって、お母さんのパート収入が年間93万円を超える場合、扶養控除の対象から外れることになります。これが、「扶養はない」と言われた理由です。
また、扶養控除の対象から外れた場合でも、お母さん自身が所得税や住民税を納める必要があるかどうかは、その収入額によります。所得税の場合、基礎控除(48万円)を差し引いた後の所得が0円を超えると、所得税が課税されます。住民税の場合は、基礎控除(43万円)を差し引いた後の所得が0円を超えると、住民税が課税されます。
このように、扶養控除の対象から外れることは、税金の負担が増える可能性があるため、お母さんの収入状況をしっかりと把握し、必要に応じて税理士や税務署に相談することをお勧めします。
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