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パートとタイミーで月収88,000円を超える月がありますが、年間103万円未満の場合、確定申告は必要でしょうか?また、本業のパート先から年末調整を受けた場合、タイミーで稼いだ分の金額も合算して提出する必要がありますか?103万円未満であれば確定申告も年末調整も不要という記事を見たのですが、それが正しい場合、扶養控除申告書も提出不要でしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の税法において、給与所得者が確定申告を行う必要があるかどうかは、その年の給与収入の合計額によって決まります。具体的には、給与収入が103万円を超える場合、確定申告が必要となります。ただし、103万円未満であっても、以下のような場合には確定申告が必要となることがあります。

  1. 給与所得以外の所得がある場合: 例えば、不動産所得、事業所得、雑所得(年金や印税など)がある場合。
  2. 医療費控除や寄附金控除などを受ける場合: これらの控除を受けるためには、確定申告が必要です。
  3. 配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合: これらの控除を受けるためには、扶養控除申告書の提出が必要です。

ご質問のケースでは、パートとタイミーの合計収入が年間103万円未満であれば、原則として確定申告は不要です。ただし、本業のパート先から年末調整を受けた場合、タイミーで稼いだ分の金額は年末調整の対象外となります。そのため、タイミーの収入がある場合は、その分を含めて確定申告を行う必要があります。

また、扶養控除申告書については、配偶者控除や扶養控除の適用を受けるためには、提出が必要です。ただし、給与収入が103万円未満であれば、確定申告は不要ですが、扶養控除申告書の提出は必要です。

結論として、年間の給与収入が103万円未満であっても、タイミーの収入がある場合は確定申告が必要となる可能性があります。また、扶養控除申告書の提出は、給与収入が103万円未満であっても必要です。具体的な税務処理については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

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