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扶養内でパートをしていて、ライブ配信の収入がある場合、確定申告は必要ですか?

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対策と回答

2024年11月20日

扶養内でパートをしている場合、通常は103万円までの収入に対しては所得税がかかりません。しかし、ライブ配信などの副業からの収入がある場合、その収入も合算して考える必要があります。具体的には、パート収入とライブ配信の収入を合計した金額が103万円を超える場合、確定申告が必要となります。

例えば、パート収入が月8万円で、ライブ配信の収入が47万円あり、さらに11月と12月のパート収入を合計すると、年間の収入が100万円を超えるか超えないかぐらいの場合、確定申告の必要性を検討する必要があります。

確定申告が必要かどうかは、以下の点を考慮して判断します:

  1. 合計収入額:パート収入とライブ配信の収入を合計した金額が103万円を超えるかどうか。
  2. 控除額:基礎控除や給与所得控除などの控除額を考慮して、課税対象となる所得額を計算する。
  3. 源泉徴収:パート先やライブ配信の収入に対して源泉徴収が行われている場合、その金額も考慮する。

確定申告が必要な場合、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告書を提出する必要があります。申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。

また、扶養内での収入が103万円を超えると、扶養控除の対象から外れる可能性があり、家族の税負担が増えることも考慮する必要があります。

詳細な税務については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

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