
パートタイムでの内職について、年間いくらまでなら確定申告が不要ですか?
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対策と回答
日本の税法において、確定申告が不要な収入額にはいくつかの条件があります。まず、給与所得者の場合、給与所得控除後の金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、これは給与所得以外の所得がない場合に限ります。
あなたの場合、既にパートタイムでの収入があり、それが年間130万円未満であるため、夫の扶養家族となっています。この状況で内職を行う場合、内職による収入が20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、内職による収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
また、扶養家族の条件として、年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。あなたのパートタイムの収入が130万円未満であるため、この条件は満たしていますが、内職による収入が加わることで、この金額を超えないように注意する必要があります。
具体的には、内職による収入が18万円以下であれば、確定申告も扶養家族の条件も満たすことができます。しかし、これはあくまでも簡易的な計算であり、実際の税務処理については税理士や税務署に確認することをお勧めします。
まとめると、内職による収入が年間18万円以下であれば、確定申告は不要であり、夫の扶養家族の条件も満たすことができます。ただし、これ以上の収入がある場合は、確定申告が必要となり、扶養家族の条件も満たせなくなる可能性があります。
よくある質問
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