
対策と回答
所得税の源泉徴収は、給与所得者の給与額に応じて行われます。具体的には、給与所得者の給与額が一定の基準を超えた場合に、その超えた部分に対して所得税が徴収されます。この基準は、給与所得者の給与額が月額88,000円を超えた場合に適用されます。
しかし、あなたの場合、入社して1〜2ヶ月はオープニング時給だったため、給料が10万円を超えたことで所得税が引かれていたとのことです。これは、給与額が基準を超えたために所得税が徴収されたものと考えられます。
そして、3ヶ月目は給料が5万円以下でも所得税が引かれていたとのことですが、これは、前月までの給与額が基準を超えていたため、その影響で所得税が徴収された可能性があります。具体的には、前月までの給与額が基準を超えていた場合、その超えた部分に対して所得税が徴収されるため、その影響で3ヶ月目も所得税が引かれたと考えられます。
また、あなたの質問にあるように、2ヶ月分の給与額が10万円を超えていたため、3ヶ月以降も所得税が引かれる可能性があります。これは、前月までの給与額が基準を超えていたため、その影響で所得税が徴収されるためです。
以上のように、所得税の源泉徴収は、給与所得者の給与額に応じて行われます。そのため、給与額が基準を超えた場合には、その超えた部分に対して所得税が徴収されることになります。また、前月までの給与額が基準を超えていた場合には、その影響で所得税が徴収されることになります。
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